The Magistrate System
中国帝国の歴史のほとんどにおいて、司法は郡判事 (县令、xiànlìng) によって管理されていました。郡判事は、その管轄区域内で唯一の法的権威としての役割を果たしました。治安判事は、裁判官、検察官、刑事、行政官を同時に兼ねていた。三権分立も陪審も弁護人もいなかった。
これは圧制のレシピのように聞こえますが、実際にはそうでした。しかし、このシステムには最悪の悪用を防ぐチェック機能があった。判事は常に本拠地から遠く離れた郡に割り当てられた(地元のつながりによって判事の判断が損なわれるのを防ぐため)。彼らは限られた任期を務めた。そして彼らの決定は上級裁判所に上訴される可能性がある。
法律主義財団
中国の法律は、戦国時代 (紀元前 475 ~ 221 年) に現れた哲学である法家 (法家) の影響を強く受けました。法律主義者、特に商陽と韓非は、人間の本性は利己的であり、厳しい刑罰を伴う厳格な法律だけが社会秩序を維持できると主張しました。
秦王朝 (紀元前 221 ~ 206 年) は、法律主義の原則を恐ろしいほど徹底的に実行しました。処罰には、入れ墨、鼻の切断、足の切断、去勢、およびさまざまな方法による死刑が含まれます。集団処罰とは、犯罪者の家族が犯罪に対して処罰される可能性があることを意味しました。
秦王朝は法制度が厳しすぎたこともあり、15年で崩壊した。その後の王朝は律法主義的なアプローチを緩和しましたが、完全に放棄したわけではありませんでした。儒教の慈悲と法律主義の厳しさの間の緊張は、中国の法律の歴史全体を通じて貫かれています。
五つの罰
伝統的な中国の刑法では、次の 5 つの標準刑罰 (五刑、wƔxíng) が認められていました。
1. 軽い竹で叩く (笞、chi) — 10 ~ 50 ストローク 2. 重い竹で叩く (杖、zhàng) — 60 ~ 100 ストローク 3. 懲役刑 (徒, tú) — 1 ~ 3 年間の強制労働 4. 追放 (流、liú) — 遠隔地への追放 5. 死 (死、sƐ) — 絞殺または首切りによる 次に読む価値があります: Legalism: The Philosophy That Built an Empire。
この制度は段階的であり、それぞれの犯罪には特定の刑罰があり、状況に応じて刑罰が減額または増額される可能性がありました。この比例性はシステムの長所であると考えられていました。
自白の要件
中国の法律では有罪判決を受ける前に自白が必要だった。これは被告人を守るように聞こえるが、実際には判事が自白を引き出すために拷問を行ったことを意味する。論理は循環的だった。自白が必要だから拷問が正当化され、制度が確実性を要求するから自白が必要だったのだ。
最も一般的な拷問方法は、竹の棒で容疑者の足を殴るというものだった。もっと厳しい方法は存在しましたが、公式に推奨されていませんでした。ただし、"公式に推奨されていない"ことと"決して使用されていない"ことは全く別のことです。
レガシー
中国の法制史が重要なのは、それが今日まで続く法と正義に対する態度を形作ったからである。法律は統治をチェックするものではなく統治の手段であり、自白は正義の中心であり、刑罰は目に見えて模範的であるべきであるという考えは、中国の法的伝統に深く根ざしている。
これらのルーツを理解することは、西側の観察者を困惑させている現代中国の法制度の側面を説明するのに役立ちます。システムは恣意的なものではありません。 It is historical.