帝国中国の犯罪と刑罰
帝国時代の中国の司法でまず理解しておくべきことは、それが恣意的(しいてき)ではなかったという点です。独裁者の気まぐれによるものではなく、秦(しん)朝(紀元前221年)から清(しん)朝の崩壊まで(1912年)2000年以上にわたり継続した、法典化され階層的で内部に矛盾のない体系だったのです。
次に理解すべきことは、それが非常に残酷だったということです。
この二つの事実は矛盾しません。帝国中国の法体系は前近代世界でも最も洗練された法律体系の一つでありながら、最も身体的な刑罰が科される体系でもありました。文書による法典、控訴手続き、司法審査、必須の刑罰基準が整備されていました。一方で、竹による拷問やマラリア地帯への流刑(流刑, liú xíng)、ここでは詳細に述べませんが処刑方法も存在していました。なぜなら、あなたが食事中かもしれないからです。
五刑(ごぎょう)
帝国時代の刑法の骨格は五刑(五刑, wǔ xíng)であり、王朝を超えて驚くほど安定した等級的な刑罰体系でした:
| 刑罰名 | 漢字 | ピンイン | 説明 | 重さ | |-------|-------|--------|-------|------| | 笞(ち) | 笞刑 | chī xíng | 薄い竹棒による軽い鞭打ち(10〜50回) | 最軽度 | | 杖(じょう) | 杖刑 | zhàng xíng | 太い竹棒による重い鞭打ち(60〜100回) | 軽〜中度 | | 徒(と) | 徒刑 | tú xíng | 強制労働を伴う徒刑(1〜3年の肉体労働) | 中度 | | 流(る) | 流刑 | liú xíng | 遠隔地への流刑(約2000〜3000里) | 重度 | | 死(し) | 死刑 | sǐ xíng | 死刑(絞殺または斬首) | 最重度 |この五段階のシステムは隋(ずい)朝(581〜618年)に確立され、653年に成立した唐律疏議(とうりつそぎ、Táng Lǜ Shū Yì)に法典化されました。唐律疏議はアジア史上最も影響力のある法典の一つであり、日本、朝鮮(ちょうせん)、ベトナムなど東アジア諸国の法体系のモデルとなりました。
この等級的な特性が重要です。刑罰は犯罪の重さに比例していました。鶏を盗めば鞭打ち、馬を盗めば徒刑、人を殺せば死刑です。この体系は無作為ではなく厳密に調整されていたのです。
鞭打ち刑
竹鞭打ち(笞杖, chī zhàng)は帝国中国で最も一般的な刑罰でした。これらは裁判官の役所(衙門, yá mén)の中庭で公開で行われ、有罪判決を受けた者は顔を地面につけてうつ伏せになりました。詳しくは判事制度: 司法の仕組みをご覧ください。
竹の棒(板子, bǎn zi)は長さ約1.5メートル、幅約5センチの平たい竹片でした。笞(軽鞭打ち)は細い棒を使い、杖(重鞭打ち)は太い棒を使いました。
打数は法律で厳密に定められていました: - 軽微な罪で10回 - やや重い罪で20回 - 徒刑手前の重い罪で最大100回
太い竹棒での100回の鞭打ちは致命的になることもありました。法律は認識していました…(以下続く)