古代中国の法:正義が私的で、罰が公的だった時代

地方官制度

古代中国の大部分の歴史において、正義は県令(県令, xiànlìng)と呼ばれる地方官によって執行されました。県令は、その管轄区域における唯一の法的権威として機能しました。地方官は同時に裁判官、検察官、探偵、および行政官でした。権力の分立はなく、陪審員も弁護士も存在しませんでした。

これは専制政治のレシピのように聞こえますが、実際には最悪の虐待を防ぐためのチェックが存在していました。県令は常に故郷の省から遠く離れた県に配属され(地元の関係が判断を腐敗させるのを防ぐため)、任期は限定されていました。また、彼らの決定は上級裁判所に上訴することができました。

法家の基盤

中国法は、戦国時代(紀元前475-221年)に出現した哲学である法家(法家, fǎjiā)から大きな影響を受けました。法家の思想、特に商鞅(Shang Yang)と韓非(Han Fei)は、人間の本性は自己中心的であり、厳しい法律と厳罰のみが社会秩序を維持することができると主張しました。

秦王朝(紀元前221-206年)は、法家の原則を恐ろしいまでに徹底的に実行しました。処罰には、入れ墨、鼻の切断、足の切断、去勢、さまざまな方法による死が含まれていました。集団罰は、犯罪者の家族もその犯罪に対して処罰されることを意味しました。

秦王朝は15年で崩壊しましたが、その法制度があまりにも厳しかったための一因でもありました。その後の王朝は法家のアプローチを緩和しましたが、完全に放棄することはありませんでした。儒教の慈悲と法家の厳厳との緊張関係は、中国法の歴史全体にわたって見られます。

五つの刑罰

伝統的な中国の刑法は、5つの標準的な刑罰(五刑, wǔxíng)を認識していました:

1. 軽い竹棒での打撃(笞, chī) — 10~50回 2. 重い竹棒での打撃(杖, zhàng) — 60~100回 3. 強制労働(徒, tú) — 1~3年の強制労働 4. 流刑(流, liú) — 遠方への追放 5. 死刑(死, sǐ) — 絞首刑または斬首

この制度は段階的でした — 各犯罪には特定の刑罰があり、状況に応じて刑罰を減じたり、増加させたりすることができました。この比例性は、制度の美徳と見なされていました。

自白の要求

中国法では、有罪判決の前に自白が求められました。これは被告人を保護するための措置のように聞こえますが、実際には地方官が自白を引き出すために拷問を使用することを意味しました。論理は循環的であり、自白が必要とされるために拷問が正当化され、その拷問が必要とされるのは、制度が確実性を求めるからです。

最も一般的な拷問方法は、疑わしい者の脚を竹の棒で打つことでした。もっと重い方法も存在しましたが、公式には推奨されていませんでした — しかし「公式に推奨されていない」と「決して使用されない」は非常に異なる意味を持ちます。

遺産

中国の法史は、法律と正義に対する態度を形成したため重要です。これは、社会が今日まで続いている価値観や視点に影響を与えてきました。

著者について

歴史研究家 \u2014 中国王朝史を専門とする歴史家。

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