TITLE: 清朝の犯罪と罰
TITLE: 清朝の犯罪と罰 EXCERPT: 清朝の犯罪と罰は、天命と社会秩序に基づいた法体系によって特徴付けられました。
清朝の犯罪と罰
はじめに:天命と社会秩序
二千年以上にわたり、帝国中国は世界で最も洗練され、持続的な法制度の一つを発展させてきました。秦王朝の厳格な法治主義から唐王朝と清王朝の精緻な法典まで、中国の法理は宇宙の調和、社会的階層、天命 (tiānmìng) に深い関心を持っていた文明を反映しています。西洋の法伝統が個人の権利に根ざしているのに対し、中国の法は集団の安定、親子の義務、天の見守りの下で最高の裁判官である皇帝の役割を優先しました。
犯罪と罰に対する中国のアプローチは、法的制裁を必要不可欠であるが道徳教育に劣るものと見なす儒教倫理と切り離すことができませんでした。孔子自身が述べたように、「人々を政治的手段で導き、法律と罰で規制すれば、彼らは悪事を避けるが、名誉と恥の感覚を持たなくなる」この哲学は、罰が単なる報復ではなく、道徳的修正や社会的抑止の手段として機能する制度を形作りました。
法的枠組み:法典と原則
唐律とその遺産
唐律 (Táng Lǜ) は、653年に高宗皇帝の治世に公布され、伝統的な中国の法制化の頂点を成しています。この包括的な法典は、502の条文から成り、宮廷規則から盗難、暴力、詐欺まで、十二の章に整理されています。その影響は中国の国境を越え、韓国、日本、ベトナムの法制度のモデルとして機能しました。
唐律は、中国の刑事司法を何世紀にもわたって定義することになる五刑 (wǔ xíng) を確立しました:
1. 笞 (chī) - 軽い竹竿での打撲(10から50回) 2. 杖 (zhàng) - 重い竹竿での打撲(60から100回) 3. 徒 (tú) - 労役(1から3年) 4. 流 (liú) - exile(2000から3000 li の距離によって異なる) 5. 死 (sǐ) - 死亡(絞首刑または斬首)
これらの罰は、以前の王朝の残酷な肉体的刑罰を置き換え、儒教の価値観に影響されたより人道的なアプローチを反映しています。また、この法典は特定の優遇者に特別な配慮を与える八議 (bā yì) の原則を導入しました。この八議には、皇族、前王朝の支配者の子孫、特別な徳や才能を持つ者などが含まれます。
清律:洗練と拡張
大清律例 (Dà Qīng Lǜ Lì) は、1740年に最終化され、唐律に基づきながら、例 (lì) と呼ばれる数千の補足法令が追加されました。この大規模な法典は、清王朝の満州の起源と広大な多民族帝国を統治する必要を反映しています。清律は、19世紀に約1900の法令を含むようになり、バナー制度の規則から商業紛争、宗教的異端に至るまで幅広い問題に対処しました。
犯罪のカテゴリー:反逆から軽犯罪まで
十悪
犯罪の重大性の頂点には、十悪 (shí è) があり、宇宙と社会秩序の核心を脅かす許されざる犯罪です:
1. 谋反 (móu fǎn) - 皇帝に対する反乱を企てること 2. 谋大逆 (móu dà nì) - 皇帝の寺院または墓を破壊する計画 3. 谋叛 (móu pàn) - 敵国に寝返る計画 4. 恶逆 (è nì) - 祖父母または親を打ったり殺したりする計画 5. 不道 (bù dào) - 不道徳(無辜の人々を三人以上殺すこと) 6. 大不敬 (dà bù jìng) - 皇帝に対する重大な不敬 7. 不孝 (bù xiào) - 親孝行の欠如 8. 不睦 (bù mù) - 不和(親族を殺したり売ったりすること) 9. 不义 (bù yì) - 不義(教師や上司を殺すこと) 10. 内乱 (nèi luàn) - 近親相姦
これらの犯罪は極めて悪質と見なされ、一般恩赦でさえ赦免されることはありませんでした。例えば、反乱を企てた者は、処刑だけでなく族诛 (zú zhū)、すなわち一族の絶滅をもたらされる可能性があり、男性の親族は処刑され、女性の親族は奴隷として扱われることがありました。
財産犯罪と経済的犯罪
盗みは中国法の中で複雑な位置を占めており、罰則は盗まれた価値や被害者と加害者の関係に応じて調整されました。親や祖父母からの盗みは、他人からのものを盗むよりも大幅に厳しい罰が科せられ、儒教の優先順位を反映しています。政府の財産の盗難は特に厳しい罰を伴い、皇帝自身に対する犯罪と見なされました。
明王朝では、60両以上の銀を横領した腐敗した官吏に対して、悪名高い剥皮实草 (bō pí shí cǎo)という罰が報告されていました。この実践の歴史的正確性は議論の余地がありますが、国家が公式の腐敗をどれほど深刻に見ていたかを示しています。
正義のメカニズム:調査と裁判
知県:裁判官、陪審員、行政官
知县 (zhī xiàn) は、帝国正義の基盤であり、行政官、税務官、裁判官として同時に機能しました。これらの官吏は、通常、科挙試験に合格した学者で構成され、大多数の刑事事件を扱いました。知県の一日は、土地の境界に関する争いを聞いたり、殺人を調査したり、税金の徴収を監督したりすることを含み、厳しい罰の代わりに道徳的説得を通じて対立を解決するという儒教の理想を維持しました。
知県の裁判所、すなわち公堂 (gōng táng) は、儀式を通じて社会の階層構造を再強化する正義の劇場でした。原告と被告は知県の前でひざまずき、知県はその権威の象徴を伴って高い席に座りました。状況は deliberative でした。
著者について
歴史研究家 \u2014 中国王朝史を専門とする歴史家。